食品衛生法で、食品添加物は「食品の製造の過程においてまたは食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物(食品衛生法第4条第2項)」と定義されています。
加工食品を作る場合、原材料に甘味料、着色料、保存料、酸化防止剤、香料などを加えて、食品の味を調えたり、色を調整したり、腐敗や食中毒を防いだりする働きをします。
これらの食品添加物は、最終製品まで食品に残留して効果を発揮するため、一般に認識されやすいものです。
一方、加工食品の製造中に使用されますが、途中で除去され、最終製品に残らないものを食品衛生法でいう「食品添加物」になります。
このような食品添加物には、大豆や菜種から油を採取するときに使用される抽出溶剤、酒やビールの製造中に不純物を吸着・除去するために使用される活性炭やケイソウ土などのろ過助剤などは、最終製品に残留しない食品添加物です。